求人者の皆さまへ
事業所の名称:株式会社リージェント
所在地:香川県高松市寿町一丁目1番12号 パシフィックシティ高松3F
許可番号:37-ユ-300085
- ■ 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
当事業所の取扱業務範囲は、全職種です。
取扱地域は、全国です。 - ■ 手数料に関する事項 就職が決定しましたら、紹介手数料を申し受けます。別途、人材紹介サービス申込書を締結させていただきますが、届出制手数料に係る手数料表は、以下の通りとなっております。
【届出制手数料に係る手数料表(一般登録型)】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
求人受理時の事務費用 | 1,000円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 |
成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
【届出制手数料に係る手数料表(サーチ/スカウト型)】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
求人受理時の事務費用 | 1,000円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 着手金:2,000,000円 活動1日あたり:100,000円 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
【届出制手数料に係る手数料表(再就職支援型)】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 | 着手金:1,000,000円 相談・助言終了時:1,000,000円 成功報酬:100% ※手数料負担者は関係雇用主とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
- ■ 求人者情報の取扱いに関する事項
求人者情報の取扱者は株式会社リージェントの社員です。
求人者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。 - ■ 個人情報の取扱いに関する事項
個人情報の取扱者は株式会社リージェントの社員です。
取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職務経験等、客観的事項に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。 - ■ 苦情処理に関する事項 苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の佐々木一弥です。
- ■ 返戻金に関する事項 紹介した人材が自己都合により1ヶ月以内で退職した場合は紹介手数料の50%相当額、3ヶ月以内で退職した場合は30%相当額を返戻します。
なお、労働者の賃金については、労働基準法第24条により、労働者に直接お支払下さい。
その他、本所の業務についてご不審の点は、本所担当者にお尋ね下さい。
業務の運営に関する規程
第1 求人
1本所は、第4の6の取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
2求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求職
1本所は、第4の6の取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただしその申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
1求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
6本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7就職が決定しましたら求人された方から、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
1本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき適正に取り扱います。
4本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
6本所の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。
7本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
個人情報適正管理規定
1個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、人材紹介事業部の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 佐々木一弥とする。
2職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
3取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
4求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱に係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 佐々木一弥とする。
求職者の皆さまへ
事業所の名称:株式会社リージェント
所在地:香川県高松市寿町一丁目1番12号 パシフィックシティ高松3F
許可番号:37-ユ-300085
- ■ 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
当事業所の取扱業務範囲は、全職種です。
取扱地域は、全国です。 - ■ 手数料に関する事項 求職受付の際、一切申し受けません。
- ■ 求人者情報の取扱いに関する事項
求人者情報の取扱者は株式会社リージェントの社員です。
求人者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。 - ■ 個人情報の取扱いに関する事項
個人情報の取扱者は株式会社リージェントの社員です。
取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職務経験等、客観的事項に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。 - ■ 苦情処理に関する事項 苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の佐々木一弥です。
- ■ 返戻金に関する事項 紹介した人材が自己都合により1ヶ月以内で退職した場合は紹介手数料の50%相当額、3ヶ月以内で退職した場合は30%相当額を返戻します。
その他、本所の業務についてご不審の点は、本所担当者にお尋ね下さい。
【届出制手数料に係る手数料表(一般登録型)】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
求人受理時の事務費用 | 1,000円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 |
成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
【届出制手数料に係る手数料表(サーチ/スカウト型)】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
求人受理時の事務費用 | 1,000円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 着手金:2,000,000円 活動1日あたり:100,000円 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
【届出制手数料に係る手数料表(再就職支援型)】
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 | 着手金:1,000,000円 相談・助言終了時:1,000,000円 成功報酬:100% ※手数料負担者は関係雇用主とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% ※手数料負担者は求人者とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
業務の運営に関する規程
第1 求人
1本所は、第4の6の取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
2求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求職
1本所は、第4の6の取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただしその申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
1求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
6本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7就職が決定しましたら求人された方から、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
1本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき適正に取り扱います。
4本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
6本所の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。
7本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
個人情報適正管理規定
1個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、人材紹介事業部の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 佐々木一弥とする。
2職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
3取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
4求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱に係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 佐々木一弥とする。